賃料の増減額請求

賃料の値上げ交渉

大家さんやオーナーさんは、物件の賃借人に対して、賃料の値上げをある条件下において請求することができます。

それは地価の上昇や、周辺の家賃相場よりも賃料が安くなった場合、固定資産税の負担が増えた場合などです。

 

詳しくは「家賃の値上げ交渉」をご覧ください。

 

 

賃借人から値下げを求められたら

大家さんに値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減をお互い請求できることになっており、賃借人にも値下げの請求が認められています。

賃借人から賃料の値下げを請求された場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

 

詳しくは「借家人から値下げを求められたら」をご覧ください。