立退きを求められる条件

立ち退きを求められる条件

借家人は借地借家法という法律で保護されていますので、一度借家契約を結ぶと、簡単に立ち退いてはもらえません。

もっともな正当事由があるか、立退き料で正当事由が補強できなければ裁判でもなかなか認められません。

どのような場合に立ち退きが認められるでしょうか?

更新のない定期借家契約

契約更新のない定期借家契約にしておくと、法律上は契約期間終了を理由に借家人に立ち退き請求をすることができます。

原則として、借家人は立ち退きを拒絶することはできません。

大家さんと借家人との信頼関係が損なわれた場合

借家人側が家賃滞納など債務不履行があり、借家人と大家さんとの信頼関係が損なわれている場合、立ち退きが認められることもあります。

1~2ヶ月程度の未払いでは、認められる可能性は低いでしょう。

内容証明等で支払い請求をしたにも拘らず6ヶ月以上滞納があり、支払われる見込みのない場合には立ち退き・明け渡し請求を検討してもよいでしょう。

建物の老朽化による立ち退き

老朽化の度合いによりますが、老朽化によって倒壊の危険性があるような場合を除いては無条件の立ち退きは認められません。

立ち退きは「引越し費用」「転居先の家賃が今までより高くなる」「住環境が変化する」といった理由から借家人にはデメリットも多くあります。

借家人に理由を十分に説明し、引越し代や立退き料を提供すれば、話し合いによって解決することもあります。

立ち退きを考えられている場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。